お父さんの初仕事として出産をしたら手続きするべきこと!お父さん出番ですよ!
出産が終わるとお母さんは休む間も無く育児が始まります。
数日間、入院をしているからといって休んでいるわけではありません。
その間には赤ちゃんの名前を夫婦などで決めて手続きに行かなければなりません。
そこでお父さんの出番です!
きっと、出産してお父さんの初仕事は手続きに回ることになります。
お父さんが手続きをするべきことについてまとめましたので、参考にしてくださいね。
お父さんが急いでするべき手続き4種類
まず、産まれたら急いで手続きをしなければならないものが4種類あります。
手続きをするためには、赤ちゃんの名前を決定させなければなりませんので
念頭においておきましょう。期限もお伝えしながらご紹介します。
まず、出産から14日以内に出生届を提出します。
赤ちゃんを戸籍に登録するものですから、とっても大事な手続きの内の一つです。
そして出産から15日以内に児童手当金の給付を申し込みます。
子供を育てるにあたって年金からお金が支給される制度ですので、
家計を助ける意味でも申請をぜひして下さい。
赤ちゃんが病院にかかった際に保険を使えるように健康保険への加入、
及び乳幼児医療費助成の申請をして下さい。
どちらも出産した1ヶ月後に「1ヶ月検診」といった産院で
赤ちゃんの成長を診てもらう時までには終わらせておくように早めに手続きをして下さい。
期限は長いけれど忘れないうちに手続きするべき3種類
上述した内容は出産から1ヶ月以内にできるだけ急いでお父さんに手続きして欲しいことを記しました。これからご紹介する手続きはそれらと比べると期限が長いものではありますが、忘れてしまうと支払われないお金になってしまいますので、損をしないように、赤ちゃんのためのお金でもありますので、しっかりと手続きをとって下さい。
まず、出産した赤ちゃん1人につき42万円の支給をされる出産育児一時金
および出産育児給付金についてです。
この手続きは、妻が夫の扶養に入っている場合にはお父さんが手続きを行う必要がありますが、妻が働いている場合や退職して6ヶ月以内の場合にはお母さんが手続きをしますので注意をして下さい。期限は出産した次の日から2年ですが、大きな金額ですので忘れない内に早めに手続きをしましょう。出産や出産に伴う治療に健康保険が適用され、一月に一定額を超える場合には、
診察日の翌月から2年間の期限内に手続きをすると多くかかった医療費が返還されます。これを高額医療費と呼びますが、手続きする際には出産一時金および出産育児給付金と同じように妻が夫の扶養に入っている場合にはお父さんの出番となります。
お父さんの見せ場ですから張り切って!
間違ってもお母さんに退院したのだから手続きに行けるだろ!というスタンスはとってはいけません。
出産をして退院したからといって体が妊娠前に戻ったわけではありませんし、
四六時中お世話の必要な赤ちゃんを連れての手続きは不可能に近いものがあります。
だからこそ、お父さんの出番なのです。
出産に関する手続きは書類もたくさんあって大変ですが、
その書類に赤ちゃんの名前を記し、提出する大きな役割を担っています。
ぜひ初仕事として張り切って下さい。
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